相続手続きを進めるために亡くなった方の戸籍を確認したところ、家族がこれまで知らなかった子どもの存在が判明する――。
実際の相続では、このようなケースも考えられます。
ここで特に注意したいのが、「隠し子だから相続権がない」というわけではないことです。
法律上の親子関係が認められている子どもであれば、原則として他の子どもと同じように法定相続人となります。
そのため、これまで交流がなかった場合や、他の家族が存在を知らなかった場合であっても、相続手続きを進めるうえでは無視することはできません。
また、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもの場合、「認知」が重要なポイントになります。
父親との法律上の親子関係が成立しているかによって相続権の有無が変わるため、相続が発生した際には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを確認し、「誰が法定相続人なのか」を正確に確定する必要があります。
もし相続人の確認が不十分なまま遺産分割協議を進めてしまうと、後から新たな相続人が判明し、手続きに大きな影響が出る可能性があります。
さらに、
・隠し子がいる場合、法定相続分はどうなるのか
・婚姻関係にある夫婦の子どもとの相続分に違いはあるのか
・遺言書に財産を渡さないと書かれていたら相続できないのか
・「遺留分」を請求できるケースとは
・遺産分割協議をした後に隠し子が判明したらどうなるのか
など、相続実務では確認しておきたいポイントが数多くあります。
特に相続では、預貯金や不動産などの財産を調べることだけでなく、最初の段階で「相続人を正しく確定すること」が非常に重要です。
今回の記事では、亡くなった親に“隠し子”がいた場合の相続について、「戸籍」「認知」「法定相続分」「遺留分」などの基本的な考え方から、相続手続きを進める際の注意点まで分かりやすく解説しています。
「戸籍を確認したら知らない相続人が出てきた」
「認知された子どもがいる場合の相続分を知りたい」
「遺言書がある場合、隠し子の相続権はどうなる?」
といった疑問をお持ちの方にも参考にしていただける内容です。
相続は、相続人の状況によって必要な手続きや検討事項が大きく変わります。
いざというときに慌てないためにも、ぜひご一読ください。
【記事監修者】
さいたまクラウド税理士事務所
代表税理士 中澤 竜之助






