埼玉密着、相談しやすさNo1
小西税務会計事務所は、法人の税務・個人事業主の税務から相続税まで幅広い業務に対応しております。
さらには、これら税務・会計にとどまらず、経営に関するご提案・コンサルティングをいたしております。
「相談しやすさ№1!」をモットーに、皆さまの良きパートナーとして邁進してまいります。
そのために、弁護士や司法書士・社会保険労務士・行政書士の先生とも提携をしておりますので、
会社のさまざまな問題に対してトータルでサポートさせていただきます。
会社設立
開業以来、数多くの会社設立に
携わってきた実績があります。
「その会社設立、
ちょっと待った!!!」
みなさん希望に満ち溢れ、会社を設立するわけですが、大事なのはその後の経営です。うまく軌道に乗って会社を大きくする社長もいますが、その裏でなかなか結果を出せない社長もいらっしゃいます。
私どもは、これまでの会社設立&設立後の経営に携わってきた経験から、やってはいけない起業もかなりわかってきています。
例えば「フランチャイズ!」です。
業者の「社長は何もしなくても会社を軌道に乗せ、利益もしっかり出すことができます」等の巧妙なしゃべり口から、安易に会社を立ち上げたはいいが、会社は赤字で全く利益が出ないだけではなく、多額の借金の返済だけが残ってしまった、というような例がよくあります。
私たちは、そのような危険な起業に対しては、社長に「もう一度よく考えてください」とストップをかけ、再検討していただくようにしています(もちろんうちには何のメリットもありませんが)。
また、会社の設立の仕方で大きな損失を被ることが結構あります。
例えば、資本金を1,000万円で会社を作ってしまい、その後私どもに税務顧問を依頼された社長さまがいます。この場合、本来支払わなくていい2年分の消費税を払う羽目になってしまいました。
「初めから小西先生に頼めば良かった」と後悔していました。
小西税務会計事務所では、この他にもさまざまなノウハウを蓄積しており、会社設立から設立後の税務・会計さらには会社経営までも完全サポートいたします。
会計監査・税務
クラウド会計に対応
~業界に先駆けて、マネーフォワードやfreeeなどのクラウド会計にも完全対応~
クラウド会計の導入で以下のことができます!
1. 通帳・クレジットカード・電子マネーなどのデータを自動で会計ソフトに取込む
2. 請求書・給与計算も会計に自動記帳
3. レジの売上なども自動で取り込める
4. 会計事務所とリアルタイムにデータが共有できる
5. 日々の売上データや預金残高をリアルタイムで把握可能
記帳指導・記帳代行
出納帳の書き方がわからない…、初めて出納帳を記帳されるお客様も多いと思います。
小西税務会計事務所では経理にできるだけ手間がかからないように、かつ税務的にも安全な形での記帳指導をいたします。PCが苦手、記帳に充てる時間すらないというお客様には入力の代行も行っております。
簿記の知識がない方でもご安心ください。
決算対応
[業績が伸びてきて
多額の税金を払っているが節税対策は無いのか・・・]
[決算の期日が迫っているのに
経理から申告まで何もやってない・・・]
[過去数年申告をしていないので
無申告の状態を改善したい・・・]
事業を行っていれば、法人はもちろんのこと、個人事業主も決算・確定申告が必要です。
「決算が迫っているのに経理を全く行っていない」などのご相談をいただくことがあります。期限後申告や無申告はさまざまなペナルティーがあるので避けたいものです。
小西税務会計事務所では、できる限り期限内に申告ができるよういたしますので、まずはご相談ください。
通常の顧問先様には、決算前に事前の打合せによる決算の予想を行います。
豊富な経験と専門知識、最新の情報で税金対策も実施し、納得の決算・申告を行うことができます。
また、決算時には来期の業績を予測し、役員報酬の決定など重要な経営判断を行って参ります。
決算分析(節税対策)
会社の決算内容を分析し、会社の財務状況をわかりやすくご報告します。会計ソフトから出力される決算書を見るだけではわかりにくい、会社の財務状況を徹底的に分析し、決算内容のカウンセリングを行い、黒字経営のためのアドバイスをいたします。
個人確定申告
個人事業主の確定申告も、もちろん承っております。期中の会計処理から決算処理を行い、申告書作成から税務署への提出まで当事務所が行います。
融資相談
信頼と実績の融資成功率99%!
融資の中でも、創業時の融資は非常に難しく、実際に融資が通るのは申し込み全体の1割か2割程度といわれています。
特に日本政策金融公庫が実施している「中小企業経営力強化資金」は経済産業大臣から認定を受けた「経営革新等支援機関」でないと取り扱うことができない融資で、無担保&無保証&低金利という非常に優秀な制度です。
小西税務会計事務所は、この経営力強化資金の融資を得意としており、なんと99%の融資成功率という実績があります。
融資のことなら、是非、小西税務会計事務所へ。
補助金・助成金
毎年新しいものが出ているの補助金・助成金。ご自身で把握するのは大変なことと思います。
当事務所では、社会保険労務士と提携。常に新しい補助金・助成金についてアンテナを張り、把握しています。
事業承継
事業承継税制が改正により使いやすくなりました!
先代経営者から後継者への「資産と経営の円滑な承継」を行うために事業承継対策は不可欠です。H30年度には「事業承継税制」が改正され、それまで使い勝手が悪かった制度が使いやすくなりました。
とは言え、この制度を利用するためには様々な要件があり、中小企業にとって大きなメリットではありますが、まだまだ慎重に検討しなければならない部分がたくさんあります。
事業承継についても、小西税務会計事務所へ。
税務調査立会い
税務署の調査対応は小西税務会計事務所の得意分野です!
はじめて税務調査に入られて「顧問税理士が頼りにならず、何が何だかわからずに税務署の言いなりで終わってしまいました」
そんなご相談を受けることがよくあります。
税務調査が終了するときは、たいていの場合「修正申告」をしますが、これは納税者自身が自主的に申告するものなので、後になって修正申告の内容が間違っていても、税務署に文句を言うことはできません。
そんな時「もっと早くうちにご相談いただければ・・・」と思います。
税務調査は社長にかかる精神的なストレスがもの凄い・・・
事業を行っている以上、税務署から調査依頼があれば逃げることはできません。
税務調査が決まるとほとんどの社長が「前日は眠れなかった」とか「税務調査のことが頭にあり何をしていても楽しくない」などと言われます。中には体を壊してしまう社長もいました。特に悪いことをしていなくても、かなりのプレッシャーがかることは間違いありません。
小西税務会計事務所では、実際の調査に先立ち当日の注意点や税務署の意図するところなど、あらかじめ打合せを行い、少しでも不安を軽減できるよう心がけております。
税務調査中には税務署の話している内容に専門用語が多く、社長さまでも「何を言っているのかわからない」ことが多々あります。そんな時は、私たちが会話や質問内容をわかりやすく社長さまに説明するとともに、税務調査官の意図するところをお伝えし、会社に不利の無いように隣でフォローいたしますのでご安心ください。
また、税務調査の窓口対応はすべて私どもが対応いたします。税務調査を受けることで精神的なストレスを受けて、本業に悪影響があっては大変です。
相続税申告
小西税務会計事務所では、
地元密着 + 低価格 + 高品質
の申告をご提供します。
相続税の申告にかかる税理士報酬額は、多くが遺産総額を基準として算定されるため、遺産額が多いほど報酬料金も高額になります。報酬金額の相場は、遺産総額の1%程度といわれておりますが、税理士によって、報酬料金はかなり異なってます。
しかし、この料金だけで税理士を選択することはおすすめしません。なぜなら、税理士によって土地などの評価額が異なってくるため、最終的に支払う相続税額も、大きく異なる場合があるからです。これは、相続税申告が非常に高度な知識を必要とするため、税理士のサービスの質にも幅があるためです。
小西税務会計事務所の相続税申告は
地元密着
土地などの不動産は個別性が強く、地元に精通していないとわからないことが多いものです。 当事務所は埼玉県以外の地域の申告はいたしません!これにより低価格のサービス提供を実現しております。
低価格
税理士報酬は遺産総額の1%といわれている中、当事務所はおおよそ0.7%に抑えた低価格の明確な顧問料金表に基づいて計算いたします。 地元密着だからこそ可能な料金です。
高品質の申告
高度な専門知識を駆使した土地評価による節税。二次相続を踏まえた遺産分割のご提案等、豊富な経験とノウハウで対応いたします。
税理士報酬の提示 |
事前に料金表を提示しない税理士にはご注意ください!相続税の申告は、土地の評価など個別性が強いものが多く存在するため、事前に報酬額を提示しない税理士も多くみられます。ただこれは危険です。申告が終わった後に適当な料金を請求される可能性が高いです。 ご安心ください!小西税務会計事務所では、事前に明確な料金表による報酬額を提示し、ご納得いただいた上で業務を遂行してまいります。 |
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業務内容
相続財産の評価 | 財産・債務は、相続税基本通達という法律に基づいて評価されます。小西税務会計事務所では、できるだけ財産の評価額が小さくなる方法で評価いたします。 |
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相続税の申告 | 税務署に対する各種申告書の作成 |
遺産分割協議書の作成 | 遺産分割の内容を記載した、遺産分割協議書の作成 |